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| 【規則 1】チーム規則を遵守し、スポーツマンとしてチームの練習及び試合に参加する。 【規則 2】練習及び試合参加に関連(送迎含む)して起こり得る死亡、負傷、その他の事故により受け る損害について、決してチーム関係者・試合主催者・試合開催の関係者・他の競技参加者に対して損害 の賠償を要求できない。 【規則 3】練習及び試合参加はスポーツ保険の加入を義務付ける。(財)スポーツ安全協会が提供する スポーツ安全保険大人加入区分[C]に加入。個人年間保険料\1,500円を支払うこと。保険料はチームを 退会、除名された際にも返金されない。 【規則 4】練習及び試合に参加する者は、年会費(スポーツ保険料\1500円及び振り込み手数料 \315円はこれに含まれる)\2000円を支払うこと。 【規則 5】試合に参加する者は、それに掛かる年間試合参加費用(年間加盟登録料、年間試合参加費、 審判講習会受講費用など)を参加者で均等負担とすること。適正な年間試合参加費用はチーム会計者が 算出・提示・徴収する。満18歳未満の者は年間試合参加費ではなく、参加料(1回\500円/1人)を試合 当日支払うものとする。年間試合参加費はチームを退会、除名された際にも返金されない。 【規則 6】年度途中で試合参加する者はチーム会計者により提示された年間試合参加費(期間により 割引あり)及びユニフォーム代等を加入時に支払う。(満18歳未満の者は参加料のみ) 【規則 7】練習に参加する者は、体育館使用料として一律\200を支払うこと。但し次の者は免除と する。満18歳未満の者、高校生。 【規則 8】チームの相談により、チームの運営上必要と認められれば、チーム運営費を臨時徴収す る。 【規則 9】チームから貸与されたユニフォーム、ビブス等の備品を、過失により紛失・損傷した場合 は弁償する。 【規則10】使用する施設の利用規則を守り、万一施設、設備等を損壊、損傷した場合は速やかにチー ム代表者及び施設管理者に申告する。 【規則11】試合の帯同審判員、試合関係連絡者、及び会計者は年度ごとに交代する。 【規則12】チーム代表者、帯同審判員、試合関係連絡者、会計者及び役職者以外の全メンバーは、抽 選会、登録審査会、幹事会、会場係等のチーム運営への協力が義務付けられる。理由の如何に関わら ず、上記の義務を果たしていない者は、試合に出場出来ない場合がある。 【規則13】メンバーへの連絡は原則eメールで行う。eメールはパソコンから配信するので、パソコン からのメールを受信できるようにする。メールアドレスの変更があった場合は速やかに代表者及び試合 関係連絡者に報告する。 【規則14】満18歳未満の者は別途「未成年者の練習及び試合参加承諾書」を年度ごとに提出する。 【規則15】チームを辞める時及び年間を通じて試合不参加の場合は事前に代表者及び試合関係連絡者 に申告する。 【規則16】チームで相談の上、必要に応じてチーム規則を追加、修正、削除等の変更が行うことがで きる。 【規則17】上記の規則が守れない者、同意できない者、チームの風紀を乱す者、不正な行為をする 者、その他の理由でチームにふさわしくないと代表者が判断した者は、チームの運営に支障をきたす 為、代表者が除名することができる。 |
| 本チーム規則は2006年5月1日より施行する。 (2006年5月1日制定) (2007年3月11日【規則 1】【規則 4】【規則 5】【規則12】改定) (2007年3月11日【規則 3】追加) (2008年3月22日【規則 1〜17】改定) |